北海道ふるさと会連合会とは


















北海道ふるさと会連合会 会則
 
(名 称)
  第1条 本会は北海道ふるさと会連合会と称す。
(目 的)
  第2条 本会は、各「ふるさと会」相互の交流と親睦を図ると共に、社団 法人北海道倶楽部及び
       北海道に関する諸団体と協力し、郷土北海道の発展に寄与するこを目的とする。
(事 業)
  第3条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
      2、各「ふるさと会」相互の交流と親睦のための行事。
      3、第3条第2項の行事を行うため次の部会を置く。
        イ、総務部会 ロ、産直部会 ハ、事業部会 ニ、広報部会
      4、その他、目的を達成するために必要な事業。
(事務所)
  第4条 本会の事務所は、北海道東京事務所内に置く。
(会 員)
  第5条 本会の会員は、東京都及びその近隣に連絡事務所を有し次のいずれかに該当する「ふる
       さと会」及び企業・団体であって、本会の目的に賛同するものとする。
      2、北海道の市町村を単位(市町村合併以前を含む)として結成している「ふるさと会」であり、
        かつ本会の会費を納入しているもの。
      3、北海道に関わりのある企業・団体であり、かつ本会の会費を納入しているもの。
      4、前項に類するものであって、理事会で審議し適当と認めたもの。
(会 費)
  第6条 会員は、本会の会費として、年額15,000円を負担する。
      2、前項の会費は、原則として毎年9月末日迄に納入しなければならない。
(役 員)
  第7条 本会の役員は、10支庁以上の「ふるさと会」で構成し、次の役割を分担する。
      1、会 長    1名
      2、副会長   若干名
      3、事務局長   1名
      4、理事    若干名
      5、監事     2名
     
(役員の選出)
  第8条 会長から委嘱された役員で選挙委員会を設立し、「ふるさと会」の会長、副会長、または
       それに準ずる代表者のいずれかの中から理事を推薦し、推薦された理事の中から、会
       長・副会長及び監事の選出につき、総会の承認を得る。
     2、事務局長及び理事は、会長が任命し、総会に報告する。
     3、副会長・幹事長及び事務局長は理事会において理事の中から互選する。
    
(役員の責務)
  第9条 会長は本会を代表し、会務を統括する。
     2、副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。また部会を担当し
       統括する。
     3、事務局長は、事務局及び会計を統括する。
     4、理事は、総会に次ぐ決議機関である理事会を構成し、重要事項を審議する。また会長の
       指示により部会を担当し、業務の企画立案執行にあたる。
     5、監事は会務の執行及び会計を監査する。
    
(事務局)
  第10条 本会の事務所内に事務局を置き、会長は「ふるさと会」の会員の中から必要に応じて事務局
        員を任命する。
     2、事務局員の内より若干名を会計担当とする。
(役員の任期)
  第11条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
     2、補充された役員の任期は改選期までとする。
     3、任期中に於いても事情により、理事会出席者過半数の決議により、解任する事が出来る。
(名誉会長・顧問・相談役)
  第12条 本会は、会長の委嘱により名誉会長・顧問・相談役若干名を置くことができる。任期は2年
        とし再任を妨げない。
(会 議)
  第13条 本会の会議は次の通りとする。
     1、総会
       定期総会は毎年会計年度終了後に開催する。また理事会の決議を経て臨時総会を開催する
       事ができる。いずれも会長が召集する。
       総会の議長は、その総会において選任する。議事は会員のニ分の一以上(委任状を含む)の
       出席を以て成立し、過半数で決する。
       可否同数の時は議長の決するところによる。
       総会の付議事項は事業報告・決算の承認・事業計画・予算の決定・役員人事の承認・規約
       改正その他とする
     2、理事会
       理事会は会長・副会長及び理事をもって組織し、会長が召集する。
       理事会は総会に提出すべき議案・会務の執行に関する重要事項に関して審議し、決定する。
       議事は構成員のニ分の一の出席をもって成立し、過半数をもって決する。
       可否同数の時は議長の決するところによる。議長は会長の指名する理事が務める。
     5、監事
       監事は会長の要請又は自ら出席を要請して各会議に出席する事が出来る。但し議決権は
       有しない。
(経 費)
  第14条 本会の経費は、会費及び寄付金その他をもってこれに充てる。
(会計年度)
  第15条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(予算及び決算)
  第16条 本会の決算は総会の議決によりこれを定め、決算は会計監査の監査を了し、総会の承認を
        得るものとする。
(細 則)
  第17条 この会の定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は別途、理事会に於いて決定する。

付記
昭和53年4月12日制定
昭和55年5月 9日改定
昭和59年4月20日改定
平成 4年4月18日改定
平成 9年4月19日改定
平成12年4月22日改定
平成14年4月20日改定
平成15年4月19日改定
平成17年4月16日改定
平成18年4月15日改定
平成19年4月21日改定
平成20年4月23日改定
平成21年4月18日改定
平成29年4月 1日施行


Copyright (C) 北海道ふるさと会連合会 All Rights Reserved.